Geminiに教えてもらった
不動産売却時の確定申告の夕暮れ(車の中から)
撮影場所 兵庫県 県道13号線(伊丹・川西)
日付 2025年2月9日(日)・17:46
著書 Photo Photo 浅田美鈴
必須書類
確定申告書: これは相談窓口でPCかスマホで入力するらしいです。
* 譲渡所得の内訳書: これはないです。
* 売買契約書: あります。
* 不動産の登記事項証明書: 司法書士の先生が所有権移転による抹消事項書類を送付してくださってます。
* 本人確認書類: マイナンバーカード、運転免許証など。
* 印鑑: 認印で構いません。
* 銀行口座情報: 還付金がある場合に必要です。
あると便利な書類
* 不動産の購入時の契約書: 購入時の価格や取得費が分かります。
これは、父親から引き継いでないのでありません。
* 不動産の購入時の領収書: 仲介手数料、登記費用などの領収書。
これもありません。
その際は売却した価格の5%が税金になるそうです。(税務署情報)
* 不動産の売却時の領収書: 仲介手数料、測量費用などの領収書。
あります。
* 住宅ローンの残高証明書: 売却時に住宅ローンが残っていた場合。
これは残ってません。
* 固定資産税の納税通知書: 購入時と売却時の固定資産税の精算に必要です。
あります。
その他
* 筆記用具: 相談内容をメモしたり、書類に記入したりする際に必要です。
* 計算機: 売却益を計算する際に必要です。
* 昨年以前の確定申告書類の控え: 過去の申告内容を参考にすることがあります。
これはないです。
*Geminiさんありがとう
必須書類はバッチリでした。😊 💕
【追加情報】
概算取得費とは
不動産を売却した場合、売却益(譲渡所得)に対して税金が課されます。譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。しかし、取得費が不明な場合、売却価格の5%を取得費として計算する方法が認められています。これが概算取得費です。
なぜ売却価格の5%なのか
不動産の取得費は、通常、購入時の売買契約書や領収書に基づいて計算されます。しかし、これらの書類が残っていない場合、取得費を正確に計算することができません。そこで、税法では、取得費が不明な場合の特例として、売却価格の5%を取得費とみなすことを認めています。(Gemini)
Good Afternoon coffee ☕
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