【大阪万博】大屋根リングが “歪んでる”…SNSで相次ぐ指摘に専門家が明かした「意外な回答」
SmartFLASH
4/15(火) 20:15
share
ほかにも多くの課題が見つかりました。東ゲート付近でネット接続ができず、入場に必要なQRコードの表示に時間がかかったケースがあり、雨脚が強くなった午後には帰宅する来場者が最寄りの夢洲駅に殺到。入場制限がかかったため、電車に乗るのに1時間以上かかりました」(社会部記者)
こうしたなか、15日午後3時頃、雷雲が接近しているとして、大屋根リングの上部が立ち入り制限された。指摘された歪みは不自然なものではないというが、メタンガスの発生や想定外の大混雑、故障ばかりの🚾など、開幕しても心配が尽きない。何事もなく10月13日の最終日を迎えることを願いたい。
https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/smartflash/nation/smartflash-339834
最高裁判所判例集
検索結果一覧表示画面へ戻る
事件番号 昭和46(行ツ)69
事件名 行政処分取消等
裁判年月日 昭和52年7月13日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁 民集 第31巻4号533頁
判示事項
一、憲法における政教分離原則
二、憲法二〇条三項にいう宗教的活動の意義
三、市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式が憲法二〇条三項にいう宗教的な活動にあたらないされた事例
裁判要旨
一、憲法の政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。
二、憲法二〇条三項にいう宗教的活動とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。
三、市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定することはできないが、その目的が建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果が神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない判示の事情のもとにおいては、憲法二〇条三項にいう宗教的活動にあたらない。
参照法条
憲法20条・89条
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54189
素材 Note うず潮 作成日 2025年3月16日(日)・10:39 作成者 Photo Photo 浅田美鈴 |
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。