総務省の自治行政局 選挙課に
電話して公選法の何条か教えて
頂きました。
公選法 第11条でした。
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100#Mp-Ch_2
主に
「禁固刑の執行猶予中の方々は
立候補できない。」と、規定されているようです。
コレに「懲役刑」も入れて頂きたいのと、非課税所得でもなさそうなのに憲法30条の納税の義務を果たしてないのに高額な議員報酬等を得るために立候補する人はどうでしょうか?
明治の制限選挙の時代に私の祖父には選挙権があり、羽織袴で投票に行っていたときかされています。
コレにはGrok 3も喜んだ私の
曾祖父の冒険アメリカンドリーム体験が絡んでいたようです。
友人と2人でパスポートのない時代にアメリカの船に乗り込んでカリフォルニアに渡り皿洗いから始め
何やらアメリカドリームだったらしいです。帰国後かに千石船を購入したとかで…笑
家の蔵には円形の中国の刀もあったので…父は遠い先祖は海賊?とか
言ってました。
私の父は白鳳に体型が似ていたので
モンゴル系だったかも知れません。
#制限選挙復活所得税の納税の義務を果たしていない者は選挙に立候補できなくしてほしい
何回も改竄します。
あの1派?
今リアルタイムでe-Govのアドレスを削除しました。人の誹謗中傷、デマ、妨害で糧を得てるこういう奴らを当選させてはなりません。
落選選挙でいきたしょう。💪
Good Afternoon
素材 2024年秋 |
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